外来データ提出加算(50点)は、充実管理加算として段階的評価となる模様。
イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) 10点
ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合 )
(1) 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) 10点
ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) 30点
(2) 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) 20点
(3) 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) 10点
経過措置として。
令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、第三の四の九の(2)のイの①、(3)のイの①又は(4)のイの①に該当するものとみなす。
となっていることから、すでに外来データ提出加算を算定している保険医療機関については、2027年3月31日まで充実管理加算1(30点)を算定できる模様。

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